終電で帰宅 ( No.59 ) |
- 日時: 2005/10/08 01:12
- 名前: 凧
- 裁判官が真面目に違憲か否かを検討した場合、違憲だと判断をする余地があるとの
事実を突き付けている訳で(他の判決は憲法判断自体していませんし)、拘束力が無 いから OK と言うのは法治国家としてどうよ? ってことです。
あと、裁判官がこー言った判決を出せること、事実認定を不服とした上告ができない こと、そしてそれを理由に罷免できないことやそもそも訴えに利益が無いと違憲判断を 司法に求められないことも含め、法の不備だと思ってます。それを是正するのは立法の 仕事でしょう。
余談: 裁判官は最高裁判事を国民審査で罷免することができるのですが、今まで罷免された 判事がいないってのも制度として機能していないってことですよね。
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Re: ゆるゆるーとつっこめジロン ( No.60 ) |
- 日時: 2005/10/08 16:18
- 名前: りん
- 最高裁で少数意見として述べるならまだしも、高裁で認識の偏った一判事が上告を封じて言ったことでは無視するのが妥当かと。だいたい東京高裁では私的参拝だから請求棄却と判決してるんだし、法治国家としては傍論より判決を重視する方が適当かと。まあ、こっちは順当に最高裁まで行くだろうから、そのうち確定判決がでるでしょ。
# 報道では東京高裁は憲法判断してないとのことだが、私的なら違憲じゃないのは争うまでもないってことだろう
ねじれ判決については、立法で対処するのは裁判官の独立性を犯す虞があるのでは? 実際、傍論を排除した判決文を書くのに注力しなければならなくなっては裁判官の職務遂行に悪い影響もでそうだし。最高裁が規則を作って対処する方がまだましかと。あるいは著しく中立性を欠く事例について個別に裁判官の適性を欠くとして弾劾するか。どちらにせよ司法自身で解決すべき問題だと思う。不当な事実認定を受けた個人は裁判官の弾劾請求をするとか精神的苦痛で慰謝料請求をするとかの手はあると思うけど。 訴えの利益のない憲法判断については、これを排除している法律ってあったっけ? それはともかく個別事例に基づかない抽象的な判断は具体的な判断より難しいし、抽象的な憲法判断はそれ自体が立法行為になりかねないから三権分離の原則からすると安易な憲法判断は好ましくないのでは?
最高裁判所裁判官国民審査は、実質的には機能してないね。ただ制度の責任ではなくて国民が良く理解していない所為と思う。法律を改正して○か×を付けて×の方が多ければ罷免とかすれば機能しやすくなるとは思うが、憲法を素直に実装すると今の方式になるので、法改正が良いのかどうかはなんとも言いかねる。 # 憲法ごと修正するなら頻度も増やした方が良いだろうね
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古河の地上デジタルの受信感度その後 ( No.61 ) |
- 日時: 2005/10/17 01:19
- 名前: 凧
- 夜になったら NHK が HRD20 読みで 70 越え、民放も日テレ、テレ朝が 50 を越えて
視聴可能になってます。しかもベランダまで出さず適当に外に向けているだけで。他局は 局名しか取れてませんが、ブースタ噛ませばベランダアンテナでも行けそうな感じです。 まぁ CATV 引き込んでいるので要らないと言えば要らないのですが、HRD20 の機能 2/3 を死蔵したままってのも勿体ないですし。
#パススルーはしばらくする気無いみたいですし > CATV
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現物があるだけマシですが ( No.62 ) |
- 日時: 2005/11/27 13:08
- 名前: 凧
- 摘発騒ぎ当時の記憶も結構あやふやになっていますわ。
ちなみに、京都府警からの摘発騒動当時はアリスネット著作権 OFF(発起人は当時 ハミングバードソフトの某氏、ゲストは ACCS の久保田氏)で大阪入りしていました。 確か事件の数日後。宮崎からのパソコンソフト有害図書指定騒動時は某元プログラマ とハーモニーランド訪問のため大分入りしていました。これも報道の翌日だったかな。 なので時期的な要因は忘れようもないのですが。
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年末なんですよ ( No.63 ) |
- 日時: 2005/12/08 23:30
- 名前: 凧
- 忙しいんですよ...何とか縮小モードで更新していますが、明日は無理かも...
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デジタル機器によるアナログコピー ( No.64 ) |
- 日時: 2005/12/25 18:04
- 名前: X
- 凧さんは、アナログコピーフリーが持論のようで、何度となく書かれています。
しかし、私は前々から疑問を持っています。
アナログ機器へのアナログコピーと、 デジタル機器へのアナログコピーを同等に考えるべきではありません。
ビデオデッキによるコピーだとS-VHS標準でも、私の場合は耐えられるのは孫くらい。 3倍とかノーマルVHSだと子世代のコピーでも、見るに耐えない場合があります。
つまり、アナログ機器によるコピーの場合、世代コピーを繰り返すことによる劣化が、 事実上コピー制限としての意味を持っていると考えられます。
しかしながら、デジタル機器によるコピー(キャプチャ)をフリーにした場合、 子、孫はもちろん、何世代にわたっても劣化しません。 これは、子とか孫というより、無制限なクローンコピーと呼ぶべきでしょう。
こうした実情を考えるならば、デジタル機器に対するものはアナログといえども、 コピー制限がかけられるのは、やむを得ないと考えるべきです。
どうしても、アナログコピーのフリーを主張するならば、 同時に、デジタル機器での世代間コピーを劣化させるようなシステムを提案すべきです。 (技術的にたいへん難しそうですが)
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Re: ゆるゆるーとつっこめジロン ( No.65 ) |
- 日時: 2005/12/26 00:33
- 名前: __
- デジタル機器でもアナログコピーなら劣化しますが、何を言ってるんですか?
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Re: ゆるゆるーとつっこめジロン ( No.66 ) |
- 日時: 2005/12/26 15:31
- 名前: X
- だから、「一度だけ」劣化した後は、無劣化でコピーできる、と言っている。
それともお前は、一度キャプったデータでも、 コピーする時にまたアナログ接続した上でキャプチャしてるとでもいうのか?
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Re: ゆるゆるーとつっこめジロン ( No.67 ) |
- 日時: 2005/12/26 18:56
- 名前: __
- 既に劣化してるわけだが、何を言いたいんですか?
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基本的な考え ( No.68 ) |
- 日時: 2005/12/26 23:06
- 名前: 凧
- 音楽 CD から MP3 へリッピングするのと考え方は同じなんです。或いはアナログ
放送をデジタル機器へ録画した場合と同じ取り扱いを要求している、と言うことです。 HD 放送を DVD-Video 程度のビットレートで SD に落とした画質と条件の良いアナ ログ放送を同じレートで録画した画質に決定的な差を見出していないこともあり、劣 化コピー後のデータに元がデジタルだから特別扱いをせねばならない理由は無いと考 えています(データ放送も消失しますし)。
逆に言えば、無用な制限さえなければ(額縁とか問題はありますが)ことさらデジ タル放送を拒絶する理由も無いんですけどね。そもそも SmartVision が CGMS-A の ワンスをそのままでは全く録画できないのが全ての始まりだったりします。
#余談ですが、MP3 で 64kbps、WMA で 48kbps 以下の音楽データはフリーでの配布 #を認めても良いのでは? と主張していたこともありますね、私(笑)。
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