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三発突っ込んで愚痴を倒せ!
日時: 2003/10/02 20:13
名前:   <tako@sky.biglobe.ne.jp>

 125t くらい。

 倒してどーする(笑)。
メンテ

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偽物 ( No.19 )
日時: 2003/10/26 22:19
名前:   <tako@sky.biglobe.ne.jp>

 CD の規格に準じていないディスクを CD と称して売る行為はどーなんだ、と
突っ込んでいいですか? (笑)
メンテ
Re: 三発突っ込んで愚痴を倒せ! ( No.20 )
日時: 2003/10/28 04:41
名前: A・キアロ

ちなみに米国でも懲罰的損害賠償が認められるのは原則として不法行為の場合のみです。
契約違反(債務不履行)に基づく賠償請求や精神的慰謝料を求める場合は、たとえ相手側
が故意・悪意を持って行った場合でも懲罰的損害賠償請求は原則として認められません。
これは契約を破る自由が認められているからです。
(もちろん相手側の実損害を填補する必要はありますが)

もっとも余りに不誠実な行動を取った場合には不法行為と評価され、結果的に認められ
る余地はあります。
ただ、「不誠実な行動」とは我々日本人が想起するようなものよりももっとひどいもの
で(「信託的関係の破壊」)、ほとんどのケースで上記原則が貫かれていると言えるで
しょう。
メンテ
Re: 三発突っ込んで愚痴を倒せ! ( No.21 )
日時: 2003/10/28 04:53
名前: A・キアロ

上記を一部訂正します。
「精神的慰謝料を求める場合」→不要です。
ちなみに
不法行為を理由として精神的慰謝料を求める場合には懲罰的請求は可能です。
契約違反を理由とする場合には不可です。
メンテ
懲罰的賠償 ( No.22 )
日時: 2003/10/28 23:13
名前:   <tako@sky.biglobe.ne.jp>

 参考になります > A・キアロ さん

 ACCS の誘導には気を付けようと書いている私自身も、向こうではそれが常識なのかと
うっかり思い込んでしまうところでした(^^;)。
メンテ
Re: 三発突っ込んで愚痴を倒せ! ( No.23 )
日時: 2003/11/05 00:36
名前: ROM男

うんうん、そうだよね。と、頷きながら読ませる記事。

http://www.hotwired.co.jp/bitliteracy/guest/031105/
メンテ
Re: 三発突っ込んで愚痴を倒せ! ( No.24 )
日時: 2003/11/05 21:56
名前: RDユーザー

JVA、DVDコピーソフトへの法的措置を検討
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20031105/jva1.htm

相変わらず声は大きいですが、
>著作権法30条の「私的複製」については、
>「零細な複製なら権利者に与える影響が小さいことから認められた例外にすぎない」と述べ、

(想定される遺失利益の大小が問題と解釈できる)ここから、
その影響(損害額)が他者の権利剥奪に見合うほど
巨額なのか?相当な因果関係があるのか?を示さずに

>市販DVDビデオのコピーについては
>「権利者の正当な利益を不当に害する私的コピーは許されるべきではない」と強く否定

(著作隣接権者以外の複製行為を全否定する)この結論へと
半ば意図的に結びつけているのも相変わらずです。

著作隣接権者以外の正当な利益を不当に害する言動も許されるべきではありません。
メンテ
Re: 三発突っ込んで愚痴を倒せ! ( No.25 )
日時: 2003/11/06 00:46
名前:   <tako@sky.biglobe.ne.jp>

 フェアユースを明記していない日本の著作権法の弊害が如実に現れていますね...
著作権法が何のためにどう言った経緯で策定されたのか、歴史のお勉強が権利者側にも
必要なのかもしれませんね。
メンテ
Re: 三発突っ込んで愚痴を倒せ! ( No.26 )
日時: 2003/11/06 02:36
名前: RDユーザー

日本の著作権法でも
第一条の「目的」に掲げられた通り
「文化的所産の公正な利用に留意」し「文化の発展に寄与」すべく、

第五款「著作権の制限」にある第30-50条で
有名な「私的使用」に始まり
図書館・引用・教科書・試験問題・点字・営利を目的としない上演等を定めることで
いくつかの具体例についてはフェアユースの概念があるように思います。

ただし、第一条を含め法律の最初に並んでいます総則は抽象的で、
実際の紛争解決根拠として使われることは余りありません。
具体的な事例を想定した各条が実用上重要になります。

今後はデジタルデータを介してフェアユースも行われていくわけですが、
30条1項2号で「技術的保護手段の回避」を私的使用の場合から除外している
ことがやはり最大の問題でしょう。
メンテ
Re: 三発突っ込んで愚痴を倒せ! ( No.27 )
日時: 2003/11/07 00:25
名前: さんた  <ssnt@yahoo.co.jp>

http://tv3.2ch.net/test/read.cgi/musicnews/1067875815/48n
本人に向かって声荒げても建設的でないし仕方ないんだけど、
流石にメジャーデビュー前から応援してきたアイドル系でないアーティストに
CCCDを導入されるとこっちも激しく萎えるからちょっとひと言申してみた。

それにしてもこうして掲示板やサイトなんかでは今でも積極的な
意見交換がなされているけど、アーティストや製作スタッフに向けて実際に
意思表示を行ったユーザって実際にはどれくらい居るんだろうか。
どうせコピープロテクト技術は意味をなさないし、p2pは今も繁盛してるしで、
特に最近は仕方ないものとして多くのヒトが色々な意味で諦めてるような気がする。
メンテ
Re: 三発突っ込んで愚痴を倒せ! ( No.28 )
日時: 2003/11/07 20:14
名前: RDユーザー

http://news.www.infoseek.co.jp/search/story.html?query=WOWOW&q=06yomiuri20031106i513&cat=35

>違法コピーをデジタル放送全番組で防止…WOWOW

>放送衛星(BS)のWOWOWの広瀬敏雄社長は6日の記者会見で、
>デジタル放送の全番組で違法コピーを防止するための仕組みを
>11月から導入したことを明らかにした。

>これまでは全番組の6割を占める映画に限って行っていたが、
>音楽番組などの著作権者からも権利保護を求める声が多いのに対応した。

WOWOWに直接金を払っている客よりも、
著作隣接権者にお伺いを立てている様がまたも明らかに。
デジタルBSの双方向機能で事前に希望調査できなかったのか?

WOWOWの有料放送約款には
放送変更の断りや有料放送を一定以上の割合で行うとの表示のように
一方的に録画制限を強化することがあるとの断りはあるのでしょうか?
約款に断りが無く、契約単位が長いとなれば、
契約解除という意思表示すら実効性を失うことに。

デジタルビデオ(不可避のi.Link経由録画以外)機器のユーザーは
デジタルからアナログに契約変更して自衛ですな。
メンテ

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