日付 : 2009年11月03日 (火)
件名 : 押尾事件
薬の件が執行猶予5年。 保護責任者遺棄致死罪についても、遺族感情を考慮して再び検討を始めたらしい。
女性の具合が悪くなり、口から泡を吹いて痙攣を始め、慌てて知人に電話をかけ出したらしい。
「どうしよう?」
その時点で、遺棄と言えるのか?
相談を受けたのは、おそらくそのとき薬もやっておらず、頭のちゃんとした仲間たち。
なぜ、彼らはすぐ救急車を呼ばなかったのか? もちろん、呼べば助かったかどうかは分からない。
有名人だから、それに薬の幻覚かもしれないから、ためらった。
全体を見ると、薬漬けにした結果死なせた、とすれば、傷害致死罪に問えないかと思う。 情況証拠しかないとしても。
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