日付 : 2009年01月30日 (金)
件名 : 択一的競合
ともちゃんの刑法のレポートを読んだ。
XとYが、互いに意思の連絡なく、Aのコップにそれぞれ致死量の毒を入れた。 それを飲んだAの死の結果とXYの行為との因果関係はあるか?
ともちゃんには言わなかったけど、法の不備ってことだと思う。
同時犯が、殺人の場合は結果が重大だから立証容易だろうという理由で傷害(致死)の場合しか規定されていないのだとしたら、立証容易でないこんな場合にその理屈は当てはまらない。
殺人の同時犯の規定がないのが悪い。
それにしても、曽根先生の説は論理的には優れていると思った。
「素朴な正義感」を説得できないだろうという心配はあるにしても。
傷害の場合とのアンバランスに答えようはあるか。
ないと思う。
眠いから、新しい説を考えたりするのは、また明日(++)/
Aの死の結果はどちらにとってもどうせ回避不可能だったから、XもYも殺人未遂。
・・・回避可能性は、過失のケースに限らない? 殺人罪の故意があるのに、回避とは?
(++;寝よう。
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