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日付 : 2009年01月30日 (金)
件名 : 択一的競合

ともちゃんの刑法のレポートを読んだ。

XとYが、互いに意思の連絡なく、Aのコップにそれぞれ致死量の毒を入れた。
それを飲んだAの死の結果とXYの行為との因果関係はあるか?


ともちゃんには言わなかったけど、法の不備ってことだと思う。

同時犯が、殺人の場合は結果が重大だから立証容易だろうという理由で傷害(致死)の場合しか規定されていないのだとしたら、立証容易でないこんな場合にその理屈は当てはまらない。

殺人の同時犯の規定がないのが悪い。


それにしても、曽根先生の説は論理的には優れていると思った。

「素朴な正義感」を説得できないだろうという心配はあるにしても。

傷害の場合とのアンバランスに答えようはあるか。

ないと思う。

眠いから、新しい説を考えたりするのは、また明日(++)/


Aの死の結果はどちらにとってもどうせ回避不可能だったから、XもYも殺人未遂。

・・・回避可能性は、過失のケースに限らない?
殺人罪の故意があるのに、回避とは?

(++;寝よう。

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