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日付 : 2008年12月03日 (水)
件名 : 一澤帆布訴訟

数日前の新聞を読んでいて、一澤帆布の控訴審判決の記事を発見。

長男が保管していた第二の遺言は、偽造されたものだったらしい。

三男夫妻に自社株の過半数を譲るという最初の遺言は第二の遺言で取り消されたとして、三男は敗訴している(最高裁・確定)。

今回は、妻が訴えて勝訴(大阪高裁)。

たしか、この会社は関西で有名な鞄屋さんで、父親の死後、それまで経営に関わらなかった兄が会社を乗っ取ってだめにしたのだったと思う。

従業員の殆ど全員が、三男の新しく作った会社に移ってしまい、現在はその会社が従前のような人気だと聞いた。

そこまで慕われる力は凄いと思った。

そして、普通は、三男が敗訴したら今度はその妻が訴訟提起、なんて考えないと思う。
気力も保てず、無能な裁判に失望して諦めてしまうだろう。

もしも、最初に三男だけでなく妻も原告となっていたら、次のチャンスはなかった。

そして、自社株の大部分を三男「夫妻」に贈与する、とした第一の遺言を書いた父親の卓見。

三男に贈与、としていたら、一度の敗訴で諦めるしかない。

自社株の価値は、もう地に堕ちてしまったかもしれないけれど、三男を社長から解任した臨時株主総会決議についても、議決権数の不足を理由に取り消された。

最高裁は、責任重大。もう、どんな判決が出たって、誰も驚かないだろうけれど。


こんな争いや不正義を生む遺言という不確実な制度は、早く何とかしてほしい。

偽造や隠滅の余地のないもののみを有効な遺言とすべきだと思う。

これでは、遺言した人も浮かばれない。

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