大阪高裁。出版後の出版継続差し止め基準。@新資料などにより真実でないと明白A重大な不利益を受け続けているB表現の自由と勘案しても、書籍の発行継続が社会的許容限度を超えるの、全てを満たす場合?相互に関連しているから、そんな感じ。公益性をBに言い換えたのは、方向として優れていると思う。「時代を超えて再び批判されていくる」・・・?朝日新聞の一面で誤植なんて、珍しい(^^;