日付 : 2007年08月08日 (水)
件名 : 妻子保険金殺人事件
被疑者が自殺したのは、弁護士が接見した直後、同じ場所で、監視の目が届かない状況を利用したものだったらしい。
自殺するかもしれないと知っていて、黙って自殺させてあげたのだとすれば、自殺幇助罪。
せめて、接見が終わったらすぐ知らせ、目を離さないよう注意を促すべきだった。
他人の生命に関与することは、法的に許されない行為だ。 自殺する決意をしたときに、心神耗弱に陥っている場合も多い。
正常な判断力に疑問があることが通常明らかなのに、それを放置して被疑者の利益に資するはずはない。
真実の発見にも、被疑者の自殺は大きな障害となる。
1時間以上も気づかなかった警察の不手際も、相当なものだけれど。
秘密の接見交通権は、弁護士に対する高度な信頼の上に成り立っていることを重く自覚したい。
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